剛力家の三兄弟

「他人所有の愛護動物を殺傷した場合には、法律第27条第1項の犯罪と刑法第261条の犯罪とが成立し、両者は観念的競合(刑法第54条第1項前段)となり、その結果、法定刑は3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる。
ちなみに、他人所有の「愛護動物以外の動物」を殺傷した場合には、刑法第261条の犯罪が成立する。

動物の愛護及び管理に関する法律第27条
①愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
②愛護動物に対し、みだりに給餌又は給水をやめることにより、衰弱させる等の虐待を行つた者は、30万円以下の罰金に処する。
③愛護動物を遺棄した者は、30万円以下の罰金に処する。
④前3項において、「愛護動物」とは、
牛、馬、豚、羊、やぎ、犬、ねこ、うさぎ、鶏、あひるなど。

刑法第261条(器物損壊等)
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第54条(1個の行為が2個以上の罪名に触れる場合等の処理)
①一個の行為が2個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
②第49条第2項の規定は、前項の場合にも、適用する」

「禎憲さん…?」




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