名無しのヒーロー ~シングルマザーは先生に溺愛されました~

 ネットで検索を掛けたところ。
 【民法】779条に嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知する事ができる
 と、書いてあった。

 要するに、認知すれば正式に戸籍に記載されるということだ。
 認知をしてもらうと、教育費を請求できたり、相続権が発生したり、万が一私に何かあった時に将嗣に美優を頼むことができる。
 デメリットは、将来的に将嗣が介護か必要になった時に介護責任が発生する。

 うーん。
 私が、拒否をしても民法上は、将嗣から認知請求をする事も出来るわけかー。
 実の親子という事は、事実だから将嗣が認知をしたいといったら、せざるを得ないと云うことだ。
 「認知届」なるものを提出とも書いてあった。
 はぁ~。なんだか、いろいろ大変だ。
 色々考えすぎて返事が送れずに携帯を握りしめ、頭を抱えた。
 すると携帯電話が振動と共に着信音が鳴り出して、慌ててスマホの画面を見ると将嗣からだった。
 くそー。ラインは通話も出来るんだった。
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