P法
“憲法第XX条 目的が同じ人物が複数人いた場合、その人物たちはパートナーとして1つの組として数えられる”
・『パートナーの適齢』
“民法第XXX条 パートナー意志の合致に関しては、特段年齢制限を設けない。ただし、男は18歳に、女は16歳に達していない場合は、保護者もしくは委任者の同意が必要である。”
・『パートナーの報酬』
・『パートナーの適齢』
“民法第XXX条 パートナー意志の合致に関しては、特段年齢制限を設けない。ただし、男は18歳に、女は16歳に達していない場合は、保護者もしくは委任者の同意が必要である。”
・『パートナーの報酬』