P法
  “憲法第XX条 目的が同じ人物が複数人いた場合、その人物たちはパートナーとして1つの組として数えられる”

 ・『パートナーの適齢』
 “民法第XXX条 パートナー意志の合致に関しては、特段年齢制限を設けない。ただし、男は18歳に、女は16歳に達していない場合は、保護者もしくは委任者の同意が必要である。”
 ・『パートナーの報酬』
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