死への救急搬送
プロトコル違反はない。
読んでおられる方には意味がわからないのではないでしょうか。
実施基準はこのような単語を使用するほど重い意味合いの議定書なのでしょうか。
そうだとすれば実施基準の中に2か所に書かれている「家族の申し入れにより搬送先を判断できる」という項目を無視したことはプロトコル違反でしょう。
私は実施基準はあくまでもスタンダードだと考えていました。
わざわざプロトコルなどという普段通常は滅多に使用しない単語を使用して目くらましをしているのでしょうか。
このような実施基準に対する返答にプロトコルの単語を使用しないと考えます。
知っていて使用したとなると重い意味を持ちます。
つまりあるていど拘束力を伴う言葉です。(条約により伴わない場合もあり)
現在では他の意味で使用されている(IT関係)場合もありますが、ここで使用されているのはあくまでも本来の単語の意味で使用しているのでしょう。
だとすればM市救急隊はプロトコル違反をしていることになります。
M市が批准している実施基準以外の行動をとっているからです。
(実施基準に批准などないと思いますのでプロトコルの単語使用自体が間違っていると思います)
適当な返答をしないで彼らには人としてのレベルを上げてほしいです。
とにかくもうM市救急隊は話になりません。
もう中止します。
彼らとの話はやめます。
今後は全腎協と相談して全国の透析患者やその家族にこういう搬送問題があったことを伝えてもらい注意喚起が可能か話をしてみます。
私も決算時期で今からは忙しく、すぐには無理かもしれませんが3月末までには話を終了し手を引こうかと考えています。