桜ものがたり





         遺言書

  桜河濤子は、榊原祐里について、ここに遺言する。

一、榊原祐里が、満拾八歳になるまで存命し、他家へ嫁いでいない場合、

  両者の合意のもとで、桜河光祐との結婚を許可する。

    □□拾参年四月弐拾参日
                   □□□□□桜川一番地
                          桜河濤子 ㊞





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