労働の価値 その1(TYPE 1)
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ところで、
「物」であっても「商品」ではないもの、
というものがある。

これを考えると、
逆に、
「商品」がわかる。

よっつ、
説明しよう。

そのひとつは、
空気や水、
野に実る果実など、
自然にあるものだ。

こういったものは、
人間が「労働で作ったもの」ではないから、
「使う価値」はあってもその大きい小さいをほかの商品と比べることができない。

≪日本の法律では、上で説明したような意味で商品ではないものでも、価値をもっているもの、財と考えることがある。
ひとが手を加えずに自然に実ったものも、それが生えている場所がだれかのものなら、それはだれかの財になる。
ひとの家の柿の木から道路に伸びた枝に柿の実が実ったとき、それをとって食べたらどろぼうになる。≫



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